How to福祉用具レンタル・購入の流れ
介護保険を使ったレンタル
介護保険の利用には、市町村の高齢介護福祉課または介護保険課等でのお申し込み(要介護認定申請)が必要です。
介護保険を使うことにより、1ヵ月のレンタル料金の1から3割(ご利用者さまの収入額により決定)のお支払いで福祉用具をレンタルできます。
- 予防給付対象者(要支援1、2)
- 介護給付対象者(要介護1、2、3、4、5)
福祉用具貸与の物品は13品目ありますが、要支援・要介護者がすべての福祉用具をレンタルできるわけではありません。
手すりやスロープ、歩行器、歩行補助杖は、要支援1以上の認定が出ていれば、誰でも介護保険でこれらをレンタルできます。
しかし、車椅子(付属品含む)や特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊探知機、移動用リフト(つり具部分を除く)に関しては、介護保険でこれらをレンタルできるのは要介護2以上の方のみとなります。(例外アリ)
介護保険を使ったレンタルの流れ
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ご相談・福祉用具の選定
はいくおーる担当者が当サービスご利用についてのお問い合わせやご相談を承ります。
また居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)に申し込み、ケアプランの作成依頼をされていない場合は、ケアマネジャーをご紹介いたします。
専門相談員がお話をうかがい、ご利用者さまに適した福祉用具をアドバイスいたします。 -
お申し込み・ご契約
ご利用になる福祉用具が決まりましたら、担当のケアマネジャーにご連絡をお願いします。
ご利用になる福祉用具を確認させていただき、契約内容やレンタル料金についてご説明したうえで、契約書を作成します。
お届けの日時や場所をご相談し、決定させていただきます。- 福祉用具サービス計画書
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- 福祉用具サービスの目標や内容に対する利用者等の理解の促進
- 利用者の状態像等の変化に応じた福祉用具の提供
- 事故防止・リスクマネジメント
- 関係者間の情報共有・共通理解
- 福祉用具専門相談員のスキルアップ
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お届け・レンタル開始
指定の日時にお届けし、福祉用具の設置・組み立てを行います。
使用上の注意、取り扱い方法などをご説明いたします。
レンタルは1ヵ月単位でご利用いただけます。 -
アフターサービス
お届けから1週間後に使用状況を確認します。
その後、定期的にメンテナンス・調整・交換を無料で行います。
万一不具合が生じた場合は、迅速に修理・交換いたします。 -
ご解約・お引き取り
解約はお電話でご連絡ください。お引き取りの日時をご相談のうえ、引き取りにうかがいます。
- 介護保険の適用を受けた貸与(レンタル)商品の種目および商品を変更または解約する場合は、居宅介護サービス計画の見直しが必要となります。
居宅介護サービス計画による変更の指示がない場合には、介護保険の適用外となりますので、事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
- 介護保険の適用を受けた貸与(レンタル)商品の種目および商品を変更または解約する場合は、居宅介護サービス計画の見直しが必要となります。
介護保険を使わないレンタル
介護保険の対象外、更新時に介護保険の利用ができなくなった等、介護保険を使わずにレンタルする場合は、レンタル料金は全額ご負担となります。
ケガや旅行など、介護以外でのご利用も可能です。
介護保険を使わないレンタルの流れ
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ご相談・福祉用具の選定
はいくおーる担当者が当サービスご利用についてのお問い合わせやご相談を承ります。
福祉用具専門相談員がお話をうかがい、ご利用者さまに適した福祉用具をアドバイスいたします。
※必要に応じて福祉用具専門相談員がお伺いして納品場所などを事前に確認するケースがございます。 -
お申し込み・ご契約
ご利用になる福祉用具を確認させていただき、契約内容やレンタル料金についてご説明したうえで、ご利用期間を決定し契約書を作成いたします。
お届けの日時や場所をご相談し、決定させていただきます。 -
お届け(来店)・レンタル開始
お打ち合わせした日時にお届け(または来店)し、福祉用具の設置・組み立てを行います。
使用上の注意、取り扱い方法などをご説明いたします。
レンタルは1ヵ月単位でご利用いただけます。
商品レンタル時に料金をお支払いしていただきます。 -
ご解約・お引き取り(来店返却)
解約はお電話でご連絡ください。レンタル契約終了日が返却日となります。お引き取りの日時をご相談のうえ、引き取りにうかがいます。
来店返却の方は、恐れ入りますが営業時間内にご返却をお願いいたします。- 配達先は原則ご自宅です。ご自宅以外の場合はお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- 解約のご連絡をいただくまで、レンタル契約は自動継続(1ヵ月)となり、料金が発生いたします。
福祉用具の購入
介護用品のご購入にも介護保険を使うことができます。
介護保険を使わない場合は、通常料金でのご購入となります。
介護保険を使った購入・介護保険を使わない購入
年間10万円(税込)を上限に1から3割分をご負担いただきます。(払い戻し限度額年間9万円まで)
- ご利用者さま負担割合が変更となる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。
- 同一種目商品の購入はできません。ただし、用途および機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
- 介護保険の対象となる購入福祉用具一覧
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- 腰掛便座
- 入浴補助器具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
住宅改修(介護リフォーム)
介護保険を利用して介護リフォームを行なうこともできます。
支給限度額20万円(要介護区分は関係なし)の枠内費用の9割から7割が市町村から支給されます。
住民登録地の1つの住宅につき原則1回限りの支給となります。